クラブ会則

(平成7年6月24日)
改定(平成14年6月29日)
改定(平成15年6月28日)
改定(平成17年10月1日)

(名称)
第1条 本クラブは、カオススキークラブと称する。

(事務所)
第2条 本クラブは、事務所を会長宅に置く。

(目的)
第3条 本クラブは、スキーを通じて親睦を深め、スキー技術の向上、普及発展に勤めると
ともに会員の体力向上と心身の健全な発達に寄与する。

(事業)
第4条 本クラブは、第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1. スキー競技会、講習会、研究会等を開催し、公認資格者の養成に勤める。
2. スキーに関する視聴覚活動及び会報の発行。
3. その他、本クラブの目的達成に必要な事業を行う。

(入会資格)
第5条 本クラブの入会資格は、理事会で承認された者とする。
(入会・退会・除名)

第6条 本クラブへの入会・退会・除名は、総会の決議による。
但し、入会については、理事会が仮承認することができる。

(会員・登録)
第7条
1. 会員は、別に定める方法で毎年度内に会費を納めなければならない。
会費 5,000円(年額)
2. 新たに入会しようとする者は、入会金を添え、別に定める方法で年会費と申込書をクラブに
提出する必要がある。
入会金 1,000円

(会員の権利)
第8条 会員は、本クラブ主催または後援の各種行事に参加することができる。

(会員の義務)
第9条 会員は、本会則、並びに諸規定及び総会の決定に従わなければならない。

(資産及び会計)
第10条 本クラブの資産及び会計は、次のとおりとする。
1. 会員の会費
2. 寄付金
3. その他の収入

(会計年度)
第11条 本クラブの会計年度は、毎年7月1日から始まり、翌年6月30日に終わる。
(予算)
第12条 本クラブの予算は、理事会で構成し、総会の決議を得るとを要する。
(決算)
第13条 本クラブの決算は、監事の監査を経て総会に報告し、その承認を得ることを要する。

第14条 本クラブは、次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副会長 若干名
3. 理事長 1名
4. 理 事 若干名
5. 監 事 2名

(会長)
第15条 会長、副会長は、総会において推挙する。
会長はクラブを代表し、運営全体の総括にあたる。
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時、又は、欠けた時はこれを代理する。

(理事)
第16条 理事は、総会において会員中より選出する。
会長は、総会に諮って3名以内の理事を指名することができる。
理事は、総会の決議に従い会務を掌理する。

(理事長)
第17条 理事長は、理事が互選する。
理事長は、理事の会務を掌理する。

(監事)
第18条 監事は、総会において会員中より選出する。
監事は、会計を監査する。

(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し、重任を妨げない。

(顧問・参与)
第20条 本クラブは、必要に応じ顧問・参与を置くことができる。

(総会)
第21条 総会は、本クラブの最高決議機関とする。
第22条 総会は、毎年6月末までに会長が召集し、委任状を含めて会員の過半数の出席で
成立する。
第23条 総会は、委任状を含めて出席会員の過半数をもって決議される。
第24条 会長は、必要に応じて臨時に総会を召集することができる。
第25条 会員の過半数の要請があった場合は、会長は臨時総会を開催しなければならな
い。

(理事会)
第26条 理事会は、本クラブの執行機関で会務を執行する。
第27条 理事会は、必要に応じ、必ず会長が召集し、議事は出席理事の過半数をもって議
決する。(同数議決の時は、会長が議決する。)

(規約の変更)
第28条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更すること
はできない。

(補則)
第29条 技術向上の為、全日本スキー連盟にカオススキークラブを登録し、会員の任意加入
とする
第30条 本規約の執行は、昭和46年8月18日とする。

除名
1. 会員が理由もなく、年度内に会費の納入をしない時。また、本規約に違反し、あるいは
著しく不都合の行為があった時は、理事会の審議を経て、総会の議決により除名されることがある。

会員は特にスキーツアー等危険をともなう行事については、本クラブに対し、その行事予
定を通知する義務を負う。
専門委員会
本クラブは、専門委員会を置くことができる。